(方式の範囲) 第五条 遺言者の年齢、国籍その他の人的資格による遺言の方式の制限は、方式の範囲に属するものとする。遺言が有効であるために必要とされる証人が有すべき資格についても、同様とする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗