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遺言の方式の準拠法に関する法律 第三条
昭和三十九年法律第百号
法律
第三条
遺言を取り消す遺言については、
前条
の規定によるほか、その方式が、従前の遺言を
同条
の規定により有効とする法のいずれかに適合するときも、方式に関し有効とする。
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