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遺言の方式の準拠法に関する法律 第二条 (準拠法)

昭和三十九年法律第百号法律
(準拠法)

第二条

遺言は、その方式が次に掲げる法のいずれかに適合するときは、方式に関し有効とする。

  1. 行為地法
  2. 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時国籍を有した国の法
  3. 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時住所を有した地の法
  4. 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時常居所を有した地の法
  5. 不動産に関する遺言について、その不動産の所在地法

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