(準拠法) 第二条 遺言は、その方式が次に掲げる法のいずれかに適合するときは、方式に関し有効とする。一行為地法二遺言者が遺言の成立又は死亡の当時国籍を有した国の法三遺言者が遺言の成立又は死亡の当時住所を有した地の法四遺言者が遺言の成立又は死亡の当時常居所を有した地の法五不動産に関する遺言について、その不動産の所在地法 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗