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遺言の方式の準拠法に関する法律 第一条 (趣旨)

昭和三十九年法律第百号法律
(趣旨)

第一条

この法律は、遺言の方式の準拠法に関し必要な事項を定めるものとする。

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(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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