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国事行為の臨時代行に関する法律 第五条 (公示)

昭和三十九年法律第八十三号法律
(公示)

第五条

この法律の規定により天皇の国事に関する行為が委任され、又はその委任が解除されたときは、内閣は、その旨を公示する。

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