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国事行為の臨時代行に関する法律 第四条 (委任の終了)

昭和三十九年法律第八十三号法律
(委任の終了)

第四条

第二条の規定による委任は、皇位の継承、摂政の設置又はその委任を受けた皇族の皇族たる身分の離脱によつて終了する。

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