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国事行為の臨時代行に関する法律 第三条 (委任の解除)

昭和三十九年法律第八十三号法律
(委任の解除)

第三条

天皇は、その故障がなくなつたとき、前条の規定による委任を受けた皇族に故障が生じたとき、又は同条の規定による委任をした場合において、先順位にあたる皇族が成年に達し、若しくはその皇族に故障がなくなつたときは、内閣の助言と承認により、同条の規定による委任を解除する。

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