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国事行為の臨時代行に関する法律 第六条 (訴追の制限)

昭和三十九年法律第八十三号法律
(訴追の制限)

第六条

第二条の規定による委任を受けた皇族は、その委任がされている間、訴追されない。ただし、このため、訴追の権利は、害されない。

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