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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第八条の七 (有価証券に関する注記)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(有価証券に関する注記)

第八条の七

前条(第十項を除く。)に定める事項のほか、有価証券については、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

  1. 売買目的有価証券当該事業年度(特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)第二十三条第二号に規定する特定有価証券であつて、計算期間の終了の時における当該有価証券の評価額を翌計算期間における期首の帳簿価額として記載する方法を採用している場合にあつては、最終の計算期間)の損益に含まれた評価差額
  2. 満期保有目的の債券当該債券を貸借対照表日における時価が貸借対照表日における貸借対照表計上額を超えるもの及び当該時価が当該貸借対照表計上額を超えないものに区分し、その区分ごとの次に掲げる事項
    1. 貸借対照表日における貸借対照表計上額
    2. 貸借対照表日における時価
    3. 貸借対照表日における貸借対照表計上額と貸借対照表日における時価との差額
  3. 子会社株式(売買目的有価証券に該当する株式を除く。)及び関連会社株式(売買目的有価証券に該当する株式を除く。)
    1. 貸借対照表日における貸借対照表計上額
    2. 貸借対照表日における時価
    3. 貸借対照表日における貸借対照表計上額と貸借対照表日における時価との差額
  4. その他有価証券有価証券(株式、債券及びその他の有価証券をいう。第六号において同じ。)の種類ごとに当該有価証券を貸借対照表日における貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの及び当該貸借対照表計上額が取得原価を超えないものに区分し、その区分ごとの次に掲げる事項
    1. 貸借対照表日における貸借対照表計上額
    2. 取得原価
    3. 貸借対照表日における貸借対照表計上額と取得原価との差額
  5. 当該事業年度中に売却した満期保有目的の債券債券の種類ごとの売却原価、売却額、売却損益及び売却の理由
  6. 当該事業年度中に売却したその他有価証券有価証券の種類ごとの売却額、売却益の合計額及び売却損の合計額

2当該事業年度中に売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式並びにその他有価証券の保有目的を変更した場合には、その旨、変更の理由(満期保有目的の債券の保有目的を変更した場合に限る。)及び当該変更が財務諸表に与えている影響の内容を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

3当該事業年度中に有価証券の減損処理を行つた場合には、その旨及び減損処理額を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

4前各項(第一項第三号を除く。)に定める事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。

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