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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百二十二条 (有価証券に関する注記)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(有価証券に関する注記)

第二百二十二条

第八条の七第一項(第一号、第五号及び第六号を除く。)及び第四項の規定は、有価証券について準用する。この場合において、同条第一項第二号から第四号までの規定中「貸借対照表日」とあるのは「中間貸借対照表日」と、「貸借対照表計上額」とあるのは「中間貸借対照表計上額」と、同条第四項中「財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。

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