(デリバティブ取引に関する注記)
第八条の八
第八条の六の二(第十項を除く。)に規定する事項のほか、デリバティブ取引については、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
- 一ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引取引の対象物(通貨、金利、株式、債券、商品及びその他の取引の対象物をいう。次号、第百四十条第一項並びに第二百二十三条第一項及び第二項において同じ。)の種類ごとの次に掲げる事項
- イ貸借対照表日における契約額又は契約において定められた元本相当額
- ロ貸借対照表日における時価及び評価損益
- イ
- 二ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引取引の対象物の種類ごとの次に掲げる事項
- イ貸借対照表日における契約額又は契約において定められた元本相当額
- ロ貸借対照表日における時価
- イ
2前項第一号に規定する事項は、取引(先物取引、オプション取引、先渡取引、スワップ取引及びその他のデリバティブ取引をいう。次項、第百四十条第二項並びに第二百二十三条第三項及び第四項において同じ。)の種類、市場取引又は市場取引以外の取引、買付約定に係るもの又は売付約定に係るもの、貸借対照表日から取引の決済日又は契約の終了時までの期間及びその他の項目に区分して記載しなければならない。
3第一項第二号に規定する事項は、ヘッジ会計の方法、取引の種類、ヘッジ対象及びその他の項目に区分して記載しなければならない。
4第一項に規定する事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。