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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第七十二条 (売上高の表示方法)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(売上高の表示方法)

第七十二条

売上高は、売上高を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

2前項の売上高の記載については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益に区分して記載するものとする。この場合において、当該記載は、顧客との契約から生じる収益の金額の注記をもつて代えることができる。ただし、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成しているときは、当該記載及び当該注記を省略することができる。

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