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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第七十一条 (兼業会社の売上高等の記載方法)
昭和三十八年大蔵省令第五十九号
府省令
(兼業会社の売上高等の記載方法)
第七十一条
二以上の種類の事業を営む場合における売上高及び売上原価に関する記載は、事業の種類ごとに区分してすることができる。
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