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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第七十条 (収益及び費用の分類)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(収益及び費用の分類)

第七十条

収益又は費用は、次に掲げる項目を示す名称を付した科目に分類して記載しなければならない。

  1. 売上高
  2. 売上原価(役務原価を含む。以下同じ。)
  3. 販売費及び一般管理費
  4. 営業外収益
  5. 営業外費用
  6. 特別利益
  7. 特別損失

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