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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第六十九条 (損益計算書の記載方法)
昭和三十八年大蔵省令第五十九号
府省令
(損益計算書の記載方法)
第六十九条
損益計算書の記載方法は、本章の規定の定めるところによる。
2
損益計算書は、
様式第六号
により記載するものとする。
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様式第六号
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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 目次
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