条文くん法令検索 AIに質問する

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第六十九条 (損益計算書の記載方法)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(損益計算書の記載方法)

第六十九条

損益計算書の記載方法は、本章の規定の定めるところによる。

2損益計算書は、様式第六号により記載するものとする。

e-Gov法令検索で第六十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第六十九条(損益計算書の記載方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十八条の四(一株当たり純資産額の注記) 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 目次 第七十条(収益及び費用の分類) →