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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第七十二条の二 (棚卸資産の評価差額の表示方法)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(棚卸資産の評価差額の表示方法)

第七十二条の二

市場価格の変動により利益を得る目的をもつて所有する棚卸資産の評価差額は、売上高を示す名称を付した科目に含めて記載しなければならない。ただし、当該金額の重要性が乏しい場合には、営業外収益又は営業外費用に含めて記載することができる。

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