条文くん法令検索 AIに質問する

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第三百二十四条 (営業活動によるキャッシュ・フローの表示方法等)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(営業活動によるキャッシュ・フローの表示方法等)

第三百二十四条

第百十三条から第百十八条までの規定は、中間キャッシュ・フロー計算書の記載方法について準用する。この場合において、第百十三条第二号中「税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額」とあるのは「税引前中間純利益金額又は税引前中間純損失金額」と、同号イ及びハ中「損益計算書」とあるのは「中間損益計算書」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第三百二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第三百二十四条(営業活動によるキャッシュ・フローの表示方法等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三百二十三条(中間キャッシュ・フロー計算書の表示区分) 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 目次 第三百二十五条(中間キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項) →