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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百十三条 (営業活動によるキャッシュ・フローの表示方法)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(営業活動によるキャッシュ・フローの表示方法)

第百十三条

前条第一号に掲げる営業活動によるキャッシュ・フローの区分には、次の各号に掲げるいずれかの方法により、営業利益又は営業損失の計算の対象となつた取引に係るキャッシュ・フロー並びに投資活動及び財務活動以外の取引に係るキャッシュ・フローを、その内容を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、その金額が少額なもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。

  1. 営業収入、原材料又は商品の仕入れによる支出、人件費の支出その他適当と認められる項目に分けて主要な取引ごとにキャッシュ・フローを総額により表示する方法
  2. 税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額に、次に掲げる項目を加算又は減算して表示する方法
    1. 損益計算書に収益又は費用として計上されている項目のうち資金の増加又は減少を伴わない項目
    2. 売上債権、棚卸資産、仕入債務その他営業活動により生じた資産及び負債の増加額又は減少額
    3. 損益計算書に収益又は費用として計上されている項目のうち投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローの区分に含まれる項目

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