(キャッシュ・フロー計算書の表示区分)
第百十二条
キャッシュ・フロー計算書には、次の各号に掲げる区分を設けてキャッシュ・フローの状況を記載しなければならない。
- 一営業活動によるキャッシュ・フロー
- 二投資活動によるキャッシュ・フロー
- 三財務活動によるキャッシュ・フロー
- 四現金及び現金同等物に係る換算差額
- 五現金及び現金同等物の増加額又は減少額
- 六現金及び現金同等物の期首残高
- 七現金及び現金同等物の期末残高
キャッシュ・フロー計算書には、次の各号に掲げる区分を設けてキャッシュ・フローの状況を記載しなければならない。