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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百十七条 (利息及び配当金に係るキャッシュ・フローの表示方法)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(利息及び配当金に係るキャッシュ・フローの表示方法)

第百十七条

利息及び配当金に係るキャッシュ・フローは、次の各号に掲げるいずれかの方法により記載するものとする。

  1. 利息及び配当金の受取額並びに利息の支払額は第百十二条第一号に掲げる営業活動によるキャッシュ・フローの区分に記載し、配当金の支払額は同条第三号に掲げる財務活動によるキャッシュ・フローの区分に記載する方法
  2. 利息及び配当金の受取額は第百十二条第二号に掲げる投資活動によるキャッシュ・フローの区分に記載し、利息及び配当金の支払額は同条第三号に掲げる財務活動によるキャッシュ・フローの区分に記載する方法

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