(中間キャッシュ・フロー計算書の表示区分)
第三百二十三条
中間キャッシュ・フロー計算書には、次に掲げる区分を設けてキャッシュ・フローの状況を記載しなければならない。
- 一営業活動によるキャッシュ・フロー
- 二投資活動によるキャッシュ・フロー
- 三財務活動によるキャッシュ・フロー
- 四現金及び現金同等物に係る換算差額
- 五現金及び現金同等物の増加額又は減少額
- 六現金及び現金同等物の期首残高
- 七現金及び現金同等物の中間期末残高
中間キャッシュ・フロー計算書には、次に掲げる区分を設けてキャッシュ・フローの状況を記載しなければならない。