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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第三百二十二条 (中間キャッシュ・フロー計算書の作成の対象)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(中間キャッシュ・フロー計算書の作成の対象)

第三百二十二条

中間キャッシュ・フロー計算書は、第二種中間連結財務諸表を作成していない会社が作成するものとする。

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