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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第三百二十一条 (中間キャッシュ・フロー計算書の記載方法)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(中間キャッシュ・フロー計算書の記載方法)

第三百二十一条

中間キャッシュ・フロー計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。

2中間キャッシュ・フロー計算書は、様式第二十七号又は様式第二十八号により記載するものとする。

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