(中間キャッシュ・フロー計算書の記載方法) 第三百二十一条 中間キャッシュ・フロー計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。2中間キャッシュ・フロー計算書は、様式第二十七号又は様式第二十八号により記載するものとする。 e-Gov法令検索で第三百二十一条を開く ↗