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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百九十四条 (経常損益金額の表示)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(経常損益金額の表示)

第百九十四条

営業利益金額又は営業損失金額に営業外収益の総額及び営業外費用の総額を加減した額は、経常利益金額又は経常損失金額として記載しなければならない。

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