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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百九十五条 (特別利益の表示方法)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(特別利益の表示方法)

第百九十五条

特別利益に属する利益は、固定資産売却益、負ののれん発生益その他の項目の区分に従い、当該利益を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、各利益のうち、その金額が特別利益の総額の百分の二十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該利益を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。

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