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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百九十三条 (営業外費用の表示方法)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(営業外費用の表示方法)

第百九十三条

営業外費用に属する費用は、支払利息(社債利息を含む。)、有価証券売却損その他の項目の区分に従い、当該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、各費用のうち、その金額が営業外費用の総額の百分の二十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該費用を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。

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