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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百九十二条 (営業外収益の表示方法)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(営業外収益の表示方法)

第百九十二条

営業外収益に属する収益は、受取利息(有価証券利息を含む。)、受取配当金、有価証券売却益その他の項目の区分に従い、当該収益を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、各収益のうち、その金額が営業外収益の総額の百分の二十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該収益を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。

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