資産及び負債の科目の記載の配列は、流動性配列法によるものとする。
e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。