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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第十四条 (資産の分類)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(資産の分類)

第十四条

資産は、流動資産、固定資産及び繰延資産に分類し、更に、固定資産に属する資産は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に分類して記載しなければならない。

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