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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第十二条 (資産、負債及び純資産の分類)
昭和三十八年大蔵省令第五十九号
府省令
(資産、負債及び純資産の分類)
第十二条
資産、負債及び純資産は、それぞれ資産の部、負債の部及び純資産の部に分類して記載しなければならない。
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