貸借対照表の記載方法は、本章の規定の定めるところによる。
2貸借対照表は、様式第五号により記載するものとする。
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施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。