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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第十一条 (貸借対照表の記載方法)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(貸借対照表の記載方法)

第十一条

貸借対照表の記載方法は、本章の規定の定めるところによる。

2貸借対照表は、様式第五号により記載するものとする。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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