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日本消防検定協会に対する出資の目的とする土地等の評価に関する政令 第二条 (評価額の決定)

昭和三十八年政令第三百十六号政令
(評価額の決定)

第二条

評価額は、評価委員の過半数の一致によつて定める。

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