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日本消防検定協会に対する出資の目的とする土地等の評価に関する政令 第三条 (自治省令への委任)

昭和三十八年政令第三百十六号政令
(自治省令への委任)

第三条

前二条に定めるもののほか、評価委員その他評価に関し必要な事項は、自治省令で定める。

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