条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
日本消防検定協会に対する出資の目的とする土地等の評価に関する政令
› 第三条
日本消防検定協会に対する出資の目的とする土地等の評価に関する政令 第三条 (自治省令への委任)
昭和三十八年政令第三百十六号
政令
(自治省令への委任)
第三条
前二条
に定めるもののほか、評価委員その他評価に関し必要な事項は、自治省令で定める。
e-Gov法令検索で第三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本消防検定協会に対する出資の目的とする土地等の評価に関する政令第三条(自治省令への委任)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第2条
← 第二条(評価額の決定)
日本消防検定協会に対する出資の目的とする土地等の評価に関する政令 目次