条文くん法令検索 AIに質問する

日本消防検定協会に対する出資の目的とする土地等の評価に関する政令 第一条 (評価委員の任命)

昭和三十八年政令第三百十六号政令
(評価委員の任命)

第一条

消防法の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第六条第二項の評価委員は、必要のつど、自治大臣が次の各号に掲げる者のうちからそれぞれ一人ずつ任命する。

  1. 大蔵省の職員
  2. 自治省の職員
  3. 日本消防検定協会の役員(日本消防検定協会が成立するまでの間は、法附則第三条第一項の設立委員)
  4. 学識経験がある者

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本消防検定協会に対する出資の目的とする土地等の評価に関する政令第一条(評価委員の任命)について教えてください」と聞く
日本消防検定協会に対する出資の目的とする土地等の評価に関する政令 目次 第二条(評価額の決定) →