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中小企業基本法 第二十六条 (自己資本の充実)

昭和三十八年法律第百五十四号法律
(自己資本の充実)

第二十六条

国は、中小企業の自己資本の充実を図り、その経営基盤の強化に資するため、中小企業に対する投資の円滑化のための制度の整備、租税負担の適正化その他の必要な施策を講ずるものとする。

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