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中小企業基本法 第二十七条
昭和三十八年法律第百五十四号
法律
第二十七条
国及び地方公共団体は、中小企業に関する施策を講ずるにつき、相互に協力するとともに、行政組織の整備及び行政運営の効率化に努めるものとする。
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