条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業基本法 第二十五条 (資金の供給の円滑化)

昭和三十八年法律第百五十四号法律
(資金の供給の円滑化)

第二十五条

国は、中小企業に対する資金の供給の円滑化を図るため、政府関係金融機関の機能の強化、信用補完事業の充実、民間金融機関からの中小企業に対する適正な融資の指導その他の必要な施策を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業基本法第二十五条(資金の供給の円滑化)について教えてください」と聞く
← 第二十四条 中小企業基本法 目次 第二十六条(自己資本の充実) →