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中小企業基本法 第十三条 (創業の促進)

昭和三十八年法律第百五十四号法律
(創業の促進)

第十三条

国は、中小企業の創業、特に女性や青年による中小企業の創業を促進するため、創業に関する情報の提供及び研修の充実、創業に必要な資金の円滑な供給その他の必要な施策を講ずるとともに、創業の意義及び必要性に対する国民の関心及び理解の増進に努めるものとする。

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