条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業基本法 第十二条 (経営の革新の促進)

昭和三十八年法律第百五十四号法律
(経営の革新の促進)

第十二条

国は、中小企業者の経営の革新を促進するため、新商品又は新役務を開発するための技術に関する研究開発の促進、商品の生産又は販売を著しく効率化するための設備の導入の促進、商品の開発、生産、輸送及び販売を統一的に管理する新たな経営管理方法の導入の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業基本法第十二条(経営の革新の促進)について教えてください」と聞く
← 第十一条(年次報告等) 中小企業基本法 目次 第十三条(創業の促進) →