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中小企業基本法 第十四条 (創造的な事業活動の促進)

昭和三十八年法律第百五十四号法律
(創造的な事業活動の促進)

第十四条

国は、中小企業の創造的な事業活動を促進するため、商品の生産若しくは販売又は役務の提供に係る著しい新規性を有する技術に関する研究開発の促進、創造的な事業活動に必要な人材の確保及び資金の株式又は社債その他の手段による調達を円滑にするための制度の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。

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