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商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律 第四十一条 (登記官及び供託官)

昭和三十八年法律第百二十六号法律
(登記官及び供託官)

第四十一条

この法律の施行の際登記官吏又は供託官吏として指定されている者は、登記官又は供託官として指定されたものとみなす。

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