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商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律 第四十二条 (支配人の登記)

昭和三十八年法律第百二十六号法律
(支配人の登記)

第四十二条

この法律の施行の際支配人登記簿にされている会社その他の法人の支配人の登記は、すみやかに、法務省令で定めるところにより、会社その他の法人の登記簿に移さなければならない。

2前項の登記については、同項の規定によりその登記を移すまでの間は、商業登記法第五十二条又はこれを準用する規定にかかわらず、なお従前の例による。

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