条文くん法令検索 AIに質問する

商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律 第四十条 (原則)

昭和三十八年法律第百二十六号法律
(原則)

第四十条

商業登記法及びこの法律による改正後の規定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

2この法律の施行前にしたこの法律による改正前の規定による処分、手続その他の行為は、商業登記法及びこの法律による改正後の法令の適用については、別段の定めがある場合を除き、当該法令の相当規定によつてしたものとみなす。

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律第四十条(原則)について教えてください」と聞く
← 第三十九条(登記官吏等に関する規定の適用) 商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律 目次 第四十一条(登記官及び供託官) →