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商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律 第三十九条 (登記官吏等に関する規定の適用)

昭和三十八年法律第百二十六号法律
(登記官吏等に関する規定の適用)

第三十九条

他の法令中登記官吏又は供託官吏に関する規定は、登記官又は供託官に関する規定として適用するものとする。

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