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中小企業投資育成株式会社法 第二条 (会社の数及び事務所)

昭和三十八年法律第百一号法律
(会社の数及び事務所)

第二条

中小企業投資育成株式会社(以下「会社」という。)は、東京中小企業投資育成株式会社、名古屋中小企業投資育成株式会社及び大阪中小企業投資育成株式会社とし、それぞれ本店を東京都、名古屋市及び大阪市に置く。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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