(会社の目的)
第一条
中小企業投資育成株式会社は、中小企業の自己資本の充実を促進し、その健全な成長発展を図るため、中小企業に対する投資等の事業を行なうことを目的とする株式会社とする。
中小企業投資育成株式会社は、中小企業の自己資本の充実を促進し、その健全な成長発展を図るため、中小企業に対する投資等の事業を行なうことを目的とする株式会社とする。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、昭和六十一年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
この法律は、令和三年九月一日から施行する。