条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
中小企業投資育成株式会社法
› 第三条
中小企業投資育成株式会社法 第三条 (商号の使用制限)
昭和三十八年法律第百一号
法律
(商号の使用制限)
第三条
会社以外の者は、その商号中に中小企業投資育成株式会社という文字を使用してはならない。
e-Gov法令検索で第三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業投資育成株式会社法第三条(商号の使用制限)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第17条
← 第二条(会社の数及び事務所)
中小企業投資育成株式会社法 目次
第四条(代表取締役等の選定等の決議) →