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人事院規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て) 第十五条 (決定の方式)

昭和三十七年人事院規則一三―四規則
(決定の方式)

第十五条

前条の人事院の決定(以下「決定」という。)は、書面で行い、かつ、審査の申立ての要旨及び決定の理由を付するものとする。

2決定は、指令で行う。

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