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人事院規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て) 第十四条 (決定)

昭和三十七年人事院規則一三―四規則
(決定)

第十四条

審査の申立てに係る給与の決定が違法(これに準ずるものを含む。次項において同じ。)でないときは、人事院は、決定で、当該審査の申立てを棄却する。

2審査の申立てに係る給与の決定が違法であるときは、人事院は、決定で、当該審査の申立てに係る給与の決定を更正し、又はその更正を命ずる。

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