(決定)
第十四条
審査の申立てに係る給与の決定が違法(これに準ずるものを含む。次項において同じ。)でないときは、人事院は、決定で、当該審査の申立てを棄却する。
2審査の申立てに係る給与の決定が違法であるときは、人事院は、決定で、当該審査の申立てに係る給与の決定を更正し、又はその更正を命ずる。
審査の申立てに係る給与の決定が違法(これに準ずるものを含む。次項において同じ。)でないときは、人事院は、決定で、当該審査の申立てを棄却する。
2審査の申立てに係る給与の決定が違法であるときは、人事院は、決定で、当該審査の申立てに係る給与の決定を更正し、又はその更正を命ずる。