条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て) 第十三条 (審査の打切り)

昭和三十七年人事院規則一三―四規則
(審査の打切り)

第十三条

審査の申立てが人事院に係属中、審査申立人が死亡した場合、所在不明等により事案の審査を継続することが不可能となつた場合又は審査の申立ての事由の消滅等により事案の審査を継続する必要がなくなつた場合には、人事院は、その事案の審査を打ち切り、審査の申立てを却下することができる。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て)第十三条(審査の打切り)について教えてください」と聞く
← 第十二条(審査の申立ての取下げ) 人事院規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て) 目次 第十四条(決定) →